ご寄付のお願い

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人生100年時代協議会(AGE100)の理念と活動について

現在、日本は超高齢社会を迎え、さまざまな社会問題を抱えています。健康や医療、経済状態、家族、住まいなど課題の増す一方で、ほぼすべての側面において解決の糸口を見出せず、私たちの多くが老後に対する不安を払拭できずにいます。
しかし、私たちの知らないところで、高齢社会問題の解決に挑み、あるいは人々の人生後半を明るいものにしようと奮闘している企業様がいます。それらの取り組みが注目されることで、私たちの抱える問題に解決の可能性を発見することができるかもしれません。
そこで、人生100年時代協議会(AGE100)は人生後半をより豊かにしてくれる商品やサービスを評価し、認定制度を新たに設けることで、そのような商品・サービスの周知化または開発の活性化を促進し、また、シニア向けの情報発信サイトを運営することにより、企業様同士の情報交換はもちろん、一般のシニアユーザーに向けた商品・サービスの周知・告知活動に尽力します。さらに、人生100年時代協議会(AGE100)では活動によって得たすべての収益を、シニアライフに関わるCSR活動に還元することをお約束します。

ご寄付のお願い

人生100年時代協議会(AGE100)では、私たちのこのような活動に賛同してくださる皆様からのご寄付を募集しております。お預かりした寄付金は、当協議会の審査・認定活動、顕彰活動、情報発信サイトの運営、その他シニア支援を目的としたイベント活動に利用させていただきます。

なお、ご寄付は認定NPO法人の判断基準である1口3,000円を目安としておりますが、それ未満のご寄付につきましても有難くお受けいたします。

お申し込み方法

①お申し込み

ご面倒ではございますが「寄付金申込書」に必要事項をご記入の上、事務局宛にご郵送いただくか、もしくはお申し込みフォームをご利用くださいますようお願いいたします。

寄付金申込書送付先

〒163-1320
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー20F
一般社団法人 人生100年時代協議会 宛

送付用メールアドレス:contact@age100.or.jp

②お振り込み

ご寄付のお振り込み方法につきましては、銀行振込のみの対応とさせていただいております。お申し込み後、以下口座までお振り込みください。

寄付金お振り込み先
銀行名 三井住友銀行
支店名 目白支店
金融コード 0009
支店コード 677
預金種別 普通
口座番号 6990847
口座名義 一般社団法人人生100年時代協議会

寄付金受領証明書の発行について

ご寄付のお振り込みを確認後、約2週間~1ヵ月以内に寄付金受領証明書をお送りいたします。

寄付金お申し込みフォーム

  • 会社名

  • 会社名(フリガナ)

  • お名前(法人の場合ご担当者名)

  • お名前(フリガナ)

  • 所在地

    • 郵便番号

      都道府県

    • 市区町村

    • 番地等

  • 電話番号

  • メールアドレス

  • メールアドレス(確認用)

  • 一般社団法人人生100年時代協議会に対し、以下のとおり寄附します。

    • 寄附金額(円)

    • 寄附目的次のいずれかにチェックしてください。

    • 使途特定寄附金の場合は、以下の事業のいずれか1つにチェックしてください。

      • 地域名

    • Webサイト、事業紹介のための広告物等へ氏名・法人名の公開について

  • 一般社団法人人生100年時代協議会 寄附金取扱規程

    (目的)
    第1条 本規程は、一般社団法人人生100年時代協議会(以下、「本法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

    (寄附金の種類及び募集)
    第2条 本法人が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。
    (1)一般寄附金 寄付者が使途を特定せずに寄附した寄附金
    (2)特定寄附金 寄付者が寄附の申込にあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
    2この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
    3本法人は常時、寄附金を募ることができる。

    (寄附条件)
    第3条 本法人は、次の条件を付した寄附金は受け入ることができない。
    (1) 寄付者に寄附の対価として何らかの利益又は利宣を供与すること
    (2) 寄附後に寄付者が寄附の全部又は一部を取り消すこと
    (3) 寄附金による学術研究等の結果得られた知的財産権を寄付者に譲渡し、又は、無償で使用させること
    (4) 寄附金の使用について、寄付者が会計監査を行うこと
    (5) 寄附金を受け入れることにより本法人に財政負担を伴わせること
    (6) その他、法人運営上支障があると代表理事が認めた場合


    (寄附の手続き)
    第4条 寄附金等本法人に寄附しようとするものは、書面(電磁的方法によるものを
    含む)にて寄附金の申し込みを行う。
    2本法人は、前項により寄附金の申し込みを受領したときには、第3条の基準に該当しないことを確認し、寄附金等の受け入れを行う。
    3寄附金等の受け入れが決定したときは、寄付者に対しその旨を通知するとともに、振込依頼書等寄附の受け入れに必要な書類を送付する。

    (寄附金の使途)
    第5条 一般寄附金は、シニアの社会課題解決に関連する事業に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
    2特定寄附金は、寄付者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものする。
    3前2項の費用配分は、理事会において決定する。

    (受領書等の送付)
    第6条 寄附金を受領したときは、寄附金受領証明書(領収書)を寄付者に送付するものとする。
    2前項の受領者には、本法人のシニアの社会課題解決に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする

    (個人情報保護)
    第7条 寄付者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

    (補足)
    第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項があるときは、代表理事が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

    (制定及び改廃)
    第9条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決議を経て行う。

    (附則)
    この規程は、平成31年1月4日から施行し、平成31年1月4日から適用する。

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