エンブレム・PRツール

Emblem · PR tool

エンブレム・PRツール使用申込フォーム

「AGE100」、「AGE100RATING」、および「エンブレム」の商標権は一般社団法人人生100年時代協議会が保有しています。当協会は、エンブレムが不正に使用された場合には、使用契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。また、AGE100商品の認定後、認定基準に対し適合が維持されていない場合には、当協会は適切な是正措置を求めるとともに、場合によっては認定の取消を行うことがあります。
AGE100RATINGエンブレム使用はこちらからお申し込みください。
使用・表示する際の元データは、一般社団法人人生100年時代協議会において申込みを受理した後にイラストレータ形式でメールにて送付いたします。

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  • 認定された商品・サービス名

  • AGE100RATING認定等級

  • AGE100RATINGエンブレム使用規定

    2019年1月
    一般社団法人 人生100年時代協議会

    第1条(目的)
     この規定は、AGE100RATING事業実施要領第3章「9.エンブレム使用規定」に基づき、AGE100RATINGエンブレム(以下、「エンブレム」という。)を使用するにあたって必要な事項を定めるものです。

    第2条(エンブレムの使用)
     認定を受けたAGE100RATING商品(以下、「AGE100商品」という。)のみが、エンブレムを使用することができます。
     なお、その商品の広告・宣伝に際しては、可能な範囲でAGE100RATING事業の趣旨などを紹介することにより、シニアの生活の充実による社会的意義等に関する消費者の理解を深めるようにしてください。

    第3条(エンブレムの使用方法)
     エンブレムの使用にあたっては、以下の各号の事項を遵守してください。
    1. 色・形状・エンブレム内の文字等は、改変せずに使用してください。
    2. サイズは変更できますが、縦横比は変更しないでください。
    3. 本エンブレムを模倣したり、デザインの一部として使用したり、他のデザインと組み合わせて一体のものとして使用することはできません。
    4. 本エンブレムは、一般社団法人 人生100年時代協議会およびAGE100RATING事業を誹謗中傷するような形で使用してはなりません。
    5. 本エンブレム及びその名称を、他者の名称、製品名、サービス名として使用することはできません。
    6. できる限り「AGE100RATING」認定商品である旨の文言を併せて掲載してください。

    第4条(エンブレム使用の申し込み)
     エンブレムを使用したい者は、一般社団法人 人生100年時代協議会(以下、「協議会」という。)へエンブレム使用の申し込み(以下、「使用申込」という。)を行い、第6条に定める使用料を協議会へ支払うものとします。
    使用申込及び使用料納入の確認後、協議会は申込者へエンブレム使用を許可し、エンブレムの画像データを遅滞なく引き渡すものとします。

    第5条(AGE100商品認定の有効期間)
     AGE100商品認定の有効期間は、途中での認定取り消しや使用契約解除がない限り、認定日から商品認定の有効期限までとなります。
     原則として、認定期間は認定日から1年間となり、有効期間内であれば、1年単位で使用料の支払いをしていただくことにより翌年以降も自動継続されます。

    第6条(エンブレム使用料)
     エンブレム使用料は、認定商品1件につき、年間240,000円(税別)となります。
    使用者ごとに、エンブレムの使用を希望するAGE100商品に対する1年間の使用料金を一括してお支払いください。使用料は第5条に定める基準日から1年間を対象とします。以後2年目以降も、エンブレム使用契約を継続されている限り毎年同じ期間となります。
     エンブレム使用料のお支払いがない場合には、エンブレム使用者の保有する全AGE100商品について、エンブレム使用許可を取り消しとさせていただきます。また、エンブレム使用者側の事由によりエンブレムの使用を中止した場合には、既納の使用料は返還できません。

    第7条(不当な表示などの回避)
     AGE100商品の広告などにあたっては、不法景品類及び不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に好ましくない誤解を与えるような表示または表現は避けてください。

    第8条(エンブレム使用状況などの調査)
     協議会は、AGE100RATING事業の適正な実施を図るため、エンブレム使用者に対し、エンブレムの使用状況、AGE100商品の製造販売状況若しくは販売実績などについて報告・証明を求め、または必要な調査を行うことがあります。

    第9条(AGE100商品認定の取り消しなど)
     AGE100商品認定申込書等の記載内容に虚偽があった場合、エンブレムが不正に使用された場合などは、AGE100商品の認定の取り消しその他必要な是正措置を取ります。AGE100商品の認定が取り消されたときは、その商品の認定期間中であっても、認定取り消し日をもってエンブレム使用許可も取り消され、解除日以降にエンブレムを使用することはできません。

    附則
    2019年1月4日 制定施行

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    AGE100RATINGエンブレム使用約款

    (エンブレム使用目的)
    第1条 一般社団法人 人生100年時代協議会(以下「協議会」という。)の登録商標であるAGE100RATINGエンブレム(以下「エンブレム」という。)の使用申込者(以下「申込者」という。)は、認定を受けたAGE100RATING商品(以下、「AGE100商品」という。)に、エンブレムを使用することにより、商品がシニアの「人生の後半」の充実への貢献度が高いという社会的価値に関する情報を広く提供し、シニアが自己の人生の後半をより艶やかに彩ることができる社会づくりに向けて、消費者ならびに消費者の行動を誘導していくことを目的とする。

    (エンブレム使用の許諾と担保提供等の禁止)
    第2条 協議会は、申込者に対し、協議会において別に定める「エンブレム使用規定」及び「AGE100商品認定基準書」等(以下「エンブレム使用規定等」という。)の定めるところにより、AGE100商品についてエンブレムの印刷・貼付・掲示等による使用を許諾する。
    2 申込者は、協議会の書面による事前の承諾なくして、本約款に定めるエンブレム使用権を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾してはならない。

    (本約款に係るAGE100商品)
    (本約款に係るAGE100商品)

    第3条 本約款の対象となるAGE100商品は、エンブレム使用申込書に記載のものとする。
    2 本契約の有効期間中、申込者が、他の商品につき、協議会の指定する書式により認定の追加申請をし、協議会から認定を得た場合で、エンブレムの使用を希望する場合は、新たにエンブレム使用申込を行うものとする。
    3 申込者は、AGE100商品のブランド名、型式・品番、性能、製造方法、製造工程、製造場所、使用する原材料等を変更、追加又は廃止する場合、書面またはE-mailによる事前の承諾を受けなければならない。

    (エンブレムの使用規定等の遵守義務)
    第4条 申込者は、本契約の各条項のほか、協議会において別に定めるエンブレム使用規定等を遵守しなければならない。
    2 申込者は、申込者が出荷したAGE100商品について、販売委託会社その他関連会社等が同様にエンブレム使用規定等を遵守するようにしなければならない。
    3 申込者は、エンブレム使用規定等が、協議会において定める手続に従って改廃された場合には、その改廃後のエンブレム使用規定等を遵守しなければならない。

    (エンブレム認定の有効期間)
    第5条 AGE100商品に関する認定の有効期間(以下「商品認定有効期間」という。)は、AGE100商品認定日から1年間とする。ただし、協議会が、別に定める手続により当該認定の有効期限を延長した場合、商品認定有効期間もそれに従う。

    (エンブレムの使用制限)
    第6条 申込者は、使用許諾を得たAGE100商品以外にエンブレムを使用してはならない。ただし、協議会が予め認める場合、又は、当該AGE100商品の広告宣伝のために使用する場合はこの限りでない。
    2エンブレム使用期間終了後、申込者は、エンブレムの印刷・貼付等されたAGE100商品を出荷してはならない。ただし、協議会の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではない。

    (エンブレムの不適正使用の禁止)
    第7条 AGE100商品について認定基準を満足しないと協議会が認める場合、申込者は、当該AGE100商品につき、エンブレムを使用してはならない。

    (エンブレム表示等の遵守事項)
    第8条 申込者は、エンブレムの使用にあたり、不当景品類及び不当表示防止法その他環境、消費者関連法令を誠実に遵守しなければならない。
    2 申込者は、AGE100商品の製造委託先、販売委託会社その他関連会社等が不当又は不適正なエンブレムの表示等をすることのないようにしなければならない。

    (使用料の支払)
    第9条 申込者は、協議会に対し、エンブレムの使用申込みに際し、別に定める「エンブレム使用規定」に従い、エンブレム使用を希望するAGE100商品数の合計に応じた使用料1年分を、協議会が指定する期日までに予め一括して支払うものとする。
    2 申込者は、協議会に対し、AGE100商品の認定及びエンブレム使用許可が有効に継続する限り、毎年、使用料一年分を、協議会が指定する期日(請求書発行日から60日)までに予め一括して支払うものとする。残存する本契約の有効期間又は商品認定有効期間が一年に満たない場合でも、申込者は、協議会に対し、当該残存期間応じて算定される使用料を支払うものとする。
    3 複数の型式の一部について認定の取消又は契約の解除がなされた場合においても、申込者は、協議会に対し、第1項又は第2項の規定により支払われた当該型式についての使用料の返還を求めることはできない。

    (使用料算定方法の変更)
    第10条 AGE100RATING事業の公益性に鑑み、協議会は、AGE100商品の認定及びエンブレム使用許可の有効期間中いつでも、エンブレム使用契約者数、AGE100商品認定数、認定基準の見直しその他諸般の事情を考慮し、使用料の算定方法を変更することができる。
    2 前項に基づく変更は、変更前に一定の期間を設けて行うものとする。
    3 申込者が第1項の変更を承諾しない場合、AGE100商品の認定及びエンブレム使用許可の有効期間に関わらず、当該変更の日から1年間で本契約を終了するものとする。ただし、協議会申込者は協議の上、期間を延長又は短縮することができる。

    (届出義務)
    第11条 申込者は、認定商品に関する担当者(商品担当者)、及び、エンブレム使用の管理とエンブレム使用料の支払等に関する担当者(使用管理等担当者)を定め、協議会に対し、書面により、届け出なければならない。
    2 申込者の名称、代表者、住所、電話番号、商品担当者、使用管理等担当者が変更された場合、又は申込者がAGE100商品の製造販売を中止した場合、申込者は、協議会に対し、当該事実の発生した日から2週間以内に書面により届出しなければならない。

    (事故時の対応)
    第12条 AGE100商品について事故が発生した場合、申込者は、協議会に対し、その事故の内容、対策を、当該事故の発生した日から1週間以内に書面により報告し、また、対応が終了するまで、適時に報告しなければならない。
    2 申込者は、申込者の責任と負担においてAGE100商品により発生した事故等による被害者への損害の賠償等をするものとする。

    (報告徴収・調査・現地監査)
    第13条 協議会は、エンブレム事業の適正な実施を図るため、申込者に対し、エンブレムの使用状況等について報告及び説明を求め、又は、申込者の本店、営業所、工場、関連する製造委託先、販売委託会社、取引業者、関連会社等への立入りを含む調査をすることができる。
    2協議会は、申込者に無断使用、不適正使用、又はエンブレム使用規定等の不遵守の疑いがあると認めるときは、申込者に対し、必要な報告を求め、又は、自ら現地監査を行うことができ、申込者はこれに協力しなければならない。
    3前2項の場合において、協議会は、申込者の取引業者その他関係者に対して、必要な問い合わせ等を行うことができ、申込者はこれに必要な協力をしなければならない。
    4第2項の場合において、申込者による本約款、エンブレム使用規定等、法令の違反が明らかとなった場合、協議会は、申込者に対し、当該現地監査等、協議会に生じた交通費、宿泊費その他の実費を請求することができる。

    (有効期間、自動更新)
    第14条 エンブレム使用許可の有効期間は、認定日から1年間とする。
    2 双方いずれからも次条に基づく解約の申入れがない場合、エンブレム使用許可は更に1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

    (解約)
    第15条 申込者は、協議会に対し、エンブレム使用許可決定後、毎年到来する基準日の30日前までに、所定の書面により、本契約の全部又は一部の解約の申入れをすることができる。
    2 協議会は、申込者に対し、エンブレム使用許可決定後、毎年到来する基準日の3カ月前までに、書面により、本契約の全部又は一部の解約の申入れをすることができる。
    3 前2項の場合、エンブレム使用許可の全部又は一部は、解約申入れ後に到来する基準日の前日に終了するものとする。ただし、前項による解約の場合、協議会は、申込者に対し、エンブレム使用期間終了後なお1年間に限り、申込者によるAGE100商品の在庫処理のために、エンブレムの使用を認めることができる。
    4 前項ただし書きの場合、協議会は、申込者に対し、在庫処理期間分のエンブレム使用料を請求しないものとする。
    5 第1項に基づく解約がされた場合、申込者は、協議会に対し、エンブレム使用について支払済みの使用料の返還を請求することはできず、未払いの使用料がある場合にはこれを支払わなければならない。

    (認定の取消等)
    第16条 協議会は、AGE100商品が認定基準を満たさないと認める場合、当該AGE100商品の認定を取り消すことができる。
    2 前項の場合、申込者は、直ちにエンブレムの使用を取り止め、協議会の指示に従わなければならない。

    (エンブレム使用許可の解除)
    第17条 申込者が次の各号のいずれかに該当した場合、協議会は、申込者に対する何らの通知・催告を要することなく、直ちに全部又は一部のAGE100商品の認定を取り消し、エンブレム使用許可を解除することができる。なお、協議会に損害が発生したときは、協議会は、申込者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
    一 エンブレム使用規定等の不遵守、エンブレムの無断使用、エンブレムの不適正使用があったとき
    二 本約款に定める届出・報告義務を怠り、又は、協議会の調査若しくは現地監査を妨げたとき
    三 使用料の支払の全部又は一部を怠ったとき
    四 認定に係るAGE100商品が認定基準を満足しないと協議会が認めるとき
    五 協議会の許諾なくエンブレムと類似のマークを使用したとき
    六 協議会に提出したAGE100商品の認定申込書類その他の書類の記載に虚偽があることが判明したとき
    七 不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなどエンブレムの信用を傷つけたとき
    八 会社更生、破産、民事再生等の申立を受け、又は、自らその申立をなしたとき
    九 手形の不渡処分、公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
    一〇 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき
    一一 前各号に準ずる事由の発生したとき
    一二 その他上記以外に本約款の各条項のいずれかに違反したとき
    2 前項一号、三号ないし六号に該当する事由によりエンブレム使用許可が解除された場合、エンブレム使用許可は、直近の基準日に遡及して効力を失うものとし、協議会は、申込者に対し、申込者によるエンブレムの使用に伴う精算金をエンブレムの無断使用の場合に準じて請求することができる。

    (契約解除の場合の在庫処理)
    第18条 エンブレム使用許可の全部または一部が前条の規定に基づく解除により終了した場合、申込者は、協議会の指示に基づき、解除の日において未出荷の在庫商品について、解除の日から1ヶ月以内に、目張りシール等の貼付、エンブレム表示部分の消去等の適正な処理を行い、かつ、協議会に対し、その経過及び結果を書面により適時に報告しなければならない。

    (AGE100商品に関する責任)
    第19条 申込者は、AGE100商品の品質、性能、安全性等について一切の責任を負う。
    2 申込者は、協議会からの要請があった場合、AGE100商品の修理、改良、改善等に努めるものとする。
    3 申込者は、消費者等からAGE100商品につき苦情等があった場合、申込者の責任と負担において速やかに適切な改善措置等を講ずるものとする。

    (誤使用の場合の是正及び公表)
    第20条 申込者がエンブレムを誤って使用した場合、協議会は、申込者に対し、速やかな是正を求めることができる。
    2申込者が前項の是正要求に従わない場合には、協議会は、申込者がエンブレムを誤って使用した事実について、申込者による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。

    (無断使用の場合の精算金支払い及び公表)
    第21条 申込者がエンブレムを無断使用した場合、協議会は、申込者に対し、違反内容の悪質性や無断使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができる。
    2前項の場合において、協議会は、申込者に対し、申込者がエンブレムを無断で使用した事実について、申込者による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。

    (不適正使用の場合の精算金支払い及び公表)
    第22条 申込者が認定基準を満足しない商品にエンブレムを使用した場合、協議会は、申込者に対し、違反内容の悪質性や不適正使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができる。
    2前項の場合において、協議会は、申込者に対し、申込者が認定基準を満足しない商品にエンブレムを使用した事実について、申込者による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。

    (不正使用通報協力義務)
    第23条 申込者は、第三者がエンブレムを不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、不正使用の内容を協議会に報告しなければならない。

    (情報の取扱い等)
    第24条 協議会及び申込者は、AGE100商品の認定及びエンブレムの使用等の履行に際し知りえた相手方に関する非公知の情報については、AGE100商品の認定及びエンブレムの使用等の履行またはエンブレム事業の遂行の目的以外には使用せず、他に開示・漏洩しないものとする。ただし、協議会は、エンブレム事業の普及・啓発のため、AGE100商品に関する商品ブランド名、型式・品番、エンブレム認定番号、使用契約者(事業者)名、認定要件に関する事項(認定情報に係る固有の証明値を含み、機密情報を含まない)などの情報を協議会の管理するホームページ等で公表することができる。
    2 協議会及び申込者は、AGE100商品の認定及びエンブレムの使用等の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。

    (協議)
    第25条 AGE100商品の認定及びエンブレムの使用等に関する疑義及びエンブレム使用規定等に定めのない事項について生じた疑義等については、協議会申込者協議のうえ解決するものとする。

    (管轄の合意)
    第26条 AGE100商品の認定及びエンブレムの使用等について万一、紛争が生じたときは、その第一審管轄裁判所を東京地方裁判所とすることについて、協議会・申込者は予め合意する。

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